【照会要旨】
組合は、共同施設(組合会館、体育館等)の建設に際し、組合員から特別負担金を徴しています(共同施設は、組合が所有します。)。
この特別負担金収入は、共同施設の建設に要した借入金の返済に充てるものですが、課税の対象となるのでしょうか。
(注) この共同施設は、組合員以外の者にも利用させる場合がありますが、その場合、組合員と組合員以外の者とで、その利用料に差を設けています。
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【回答要旨】
質問の場合には、明白な対価関係があるかどうかの判定が困難であると認められますから、組合が資産の譲渡等に係る対価に該当しないとし、かつ、組合員が課税仕入れに該当しないとしている場合には、その取扱いが認められます(基通5-5-6)。
なお、この場合には、組合は消費税の課税関係を組合員に通知する必要があります。
以上です。