仮想通貨も相続税や贈与税の課税対象になります。
国税庁が11月21日に「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公表しました。
これが出たということは、実務では判断しやすくなり、税理士試験などでも出るかもしれないですね。
12問が掲載されています。
仮想通貨については、有価証券と同様に、今後、仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」が交付されるようになり、簡便な所得計算が行えるようになります。
これは、来年1月末からと予定されています。
また、これに合わせて国税庁のホームページで「仮想通貨の計算書(Exel)」が公表され、「年間取引報告書」の記載内容を入力するだけで、自動的に簡単に所得金額が計算できるようになります。
相続税と贈与税関連では、相続・贈与により取得した仮想通貨は、相続税・贈与税の課税対象となり、その評価方法は、財産評価基本通達には定めがないため、「評価方法の定めのない財産の評価」に基づいて評価することとされています。
仮想通貨は非常に活発な市場が存在するため、一定の相場があることになり、客観的な交換価値が明らかであるため、外国通貨の評価に準じて相続人等が取引を行っている「仮想通貨交換業者が公表する課税時期の取引価格(残高証明書に記載された取引価格を含みます。)」で評価するものとされています。
これから一つずつ、ここのブログにアップしていきますね。
以上です。