<非課税となる損害賠償金等>
(1)心身に加えられた損害に対し、支払を受ける損害賠償金等
(2)不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対し、支払を受ける損害賠償金等
(3)心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の「見舞金」
については、所得税は原則非課税とされています。
~(1)の解説~
たとえば、交通事故などで、被害者である個人が、加害者から治療費、慰謝料、負傷して働けないことによる収益の保証をする損害賠償金などを受取った場合には、これらの損害賠償金等には所得税が課税されず、非課税となります。
ただし、交通事故等による怪我の治療費として受け取った金額は、医療費控除を受ける場合に、支払ったその治療に係る医療費の金額から差し引くことになりますので、ご注意ください。
仮に、その治療費よりも損害賠償金等の金額の方が多かったとしても、他の治療費から控除する必要はありません。
~(2)の解説~
たとえば、車の事故などで、加害者から車両の破損について損害賠償金を受け取ったような場合に非課税となります。
ただし、次のような場合は課税されますのでご注意ください。
①
商品の配送中に、事故により商品に被害を受け、損害賠償金等を受取った場合には、事業所得の収入金額となります。
②
店舗に加害者の車が突っ込んできて、店舗に損害を受け、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借する場合の補償として損害賠償金等を受取ったような場合
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必要経費に算入される賃借料を補填するための損害賠償金は、非課税にはならず、事業所得の収入金額となります。
③
事故により事業用の車両を廃車にすることとなった場合に、加害者よりその車両の損害に係る損害賠償金等を受取った場合
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本来、車両の損害に対する損害賠償金等は非課税なのですが、車両について、資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損賠償金等で補填される部分の金額を差し引いて算出します。
なお、損害賠償金等の金額がその損失額を超えた場合であっても、全額が非課税となります。
~(3)の解説~
「見舞金」は、原則として非課税となります。
ただし、社会通念上、相当と認められる金額に限られます。常識はずれの金額であった場合は、収入金額に変わる性質をもつものとして課税されてしまいます。
または、役務(サービス)の対価としての性質を持つものも、課税されますのでご注意ください。
以上です。