9月6日金曜日は、梅田の阪急インターナショナルホテルの「紫苑の間」で、近畿税理士会大淀支部の研修を担当してきました。
前に三支部合同研修を担当させていただいた時に、出席していただいた税理士の方から、今後はできるだけ月初で開催していただけると嬉しいです、と言われていたので、この日を選んだのですが、
実は、税制連の定期集会の日程と重なってしまい、出席できなくなってしまった方が多かったとのこと。
申し訳ありませんでした。
今日の研修のタイトルは、
「改正後の損益の認識時期と減価償却資産についての留意点」
です。収益認識会計基準ができたことにより、法人税の通達の改正がありました。
従来は、法人税では、収益、原価・費用・損失の計算は、企業会計原則や会計基準に従うものとされていましたが、平成30年の改正により、収益の認識について、法人税では、収益認識会計基準に、従わない部分が出てきました。
収益認識会計基準は、監査対象法人は強制適用になりますが、その他の法人については、適用しなくてもよいことになっています。
また、中小企業会計指針は何も変更されていません。
国税庁のホームページでは、
「通達改正がありましたが、会計処理を変更する必要はありません。」
と書いてあります。
これにより、監査対象法人以外については、法人税の改正通達にも従わなくてもよいと勘違いされている方が多いのですが、変更しなくてもよいのは会計処理(仕訳)だけであり、法人税法の改正通達にはもちろんすべての法人が従わなければならないものとされています。
新通達では、最近よくあるキャッシュバック、ポイント、ギフトカードなどによる収益(益金)の計上時期についても収録されています。
今日は、その改正通達のうち、主なもののまとめ、それによる損益の認識時期について説明させていただきました。
後半では、減価償却資産について、実務上よく問題となる論点についてです。
意外にも、こちらの反響が思った以上に大きくて、喜んでいただけたようで良かったです。
レジュメは、43ページ。字はかなり大きめで、全部を読んだわけではないです。
以上です。