「教育資金一括贈与の非課税措置の特例」と「 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例」の併用は可能です。
ただし,結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例を受けるために提出した領収書等は,教育資金一括贈与の非課税措置の特例では非課税の適用を受けることはできません。
「教育資金一括贈与の非課税措置の特例」において非課税対象となる費用については,「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と対象範囲が重複する部分がありますが,「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と重複して払い出すことはで きませんので,注意しましょう。
以上です。