【照会要旨】
特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性は、どのように検討するのでしょうか。
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【回答要旨】
子会社等を整理・再建するためのいわゆる再建支援等事案については、支援者と被支援者との事業関連性の度合い等をみて支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性を検討することとしています。
特定調停における債権者と特定債務者との事業関連性は、一般的に融資関係に留まるものと考えられ、その融資の発生原因や融資残高等をみて支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性を検討することとなります。
なお、融資関係以外の事業関連性(出資、役員派遣等)がある場合には、その事業関連性を含めて検討することとなります。
法人税基本通達9-4-1(注)
以上です。